事業案内

住宅の解体

住宅の解体

建物の状態や構造を確認し、解体計画を行います。特に古い建物や木造住宅の場合には、解体前に調査を行い、解体作業の安全性や適切な解体方法を確認します。

近隣住民や通行人の安全確保、解体によって発生する騒音や振動の低減、解体によって発生する粉じんやゴミの適切な処理などを配慮して業務を行っています。

店舗や事務所、ビル、倉庫などの解体

店舗や事務所、ビル、倉庫などの解体

店舗や事務所、ビル、倉庫などの建物は、住宅に比べて規模が大きく、構造も複雑です。そのため、解体にはより高度な技術と知識が必要となります。また、周辺環境への影響も大きくなるため、解体方法や安全対策にも十分な配慮が必要になります。

産業廃棄物中間処理/ 産業廃棄物収集運搬

産業廃棄物中間処理/ 産業廃棄物収集運搬

業廃棄物は、その種類や性質に応じて、適切な輸送方法を選択する必要があります。
また、廃棄物の種類や性質に応じて、再利用可能なものや処理方法が異なるものなどの仕分けを行います。

一般廃棄物許可業者

一般廃棄物許可業者
(粗大ゴミ/家庭ゴミ/引越しゴミ片付)

家庭や店舗、事務所、工場などで発生するごみの収集・運搬・処理も行っています。引っ越しに伴って不要となった家具や家電製品、衣服、本など処理はご相談ください。

解体工事の流れ

  • STEP.01
    ご依頼・お問い合わせ
    老朽化した住宅の解体やアパートや店舗などの建物の解体の相談・見積依頼などご相談ください。電話またはメールフォームからお問い合わせください。
    お急ぎの際はお電話をご利用ください。
    tel. 0969-73-4737
  • STEP.02
    現地調査・見積書作成
    現地調査の日程を調整させていただき、現地調査にうかがいます。調査結果を踏まえて詳細な見積書を作成します。
    気になることなどあればその際にお尋ねください。
  • STEP.03
    ご契約
    現地調査を踏まえ、作成したお見積もりにご理解いただけたら、契約になります。
  • STEP.04
    事前準備・申請手続き
    契約完了後に建設リサイクル法に基づき、リサイクル届出書を工事1週間前までに当該自治体の関係部署へ提出します。道路使用許可が必要な場合は警察署へ書類を提出します。その他、工事に必要な書類の作成・申請手続きは当社が代行して行います。
    ※事前の電気やガスなどライフラインの停止はお客様に対応していただいております。
  • STEP.05
    挨拶まわり
    解体工事は騒音などで近隣にご迷惑をおかけします。当社ではお客様に代わってご近所への挨拶まわりを行い、解体工事の概要や作業工程・緊急連絡をお伝えし、近隣住民の方とトラブルが生じないように努めています。
  • STEP.06
    足場・養生シートの設置
    安全に解体工事を行うため足場を組みます。足場を組むことで近隣への騒音を和らげ、粉塵などの飛散を防止するために養生シートも張ります。
  • STEP.07
    解体工事
    解体は建物内部から行います。手作業で取り除けるものから撤去します。畳やサッシ、断熱材、建具、内部造作、住宅設備機器、家具なども撤去します。
    内部の解体後、壁、屋根、梁、柱などからなる上屋部分を解体した後、基礎部分を掘り起こして撤去していきます。作業中には水を撒いて粉塵の飛散を防止します。
    騒音対策・振動対策・防塵対策・安全対策を行いながら解体工事を進めていきます。
  • STEP.08
    廃材の分別・収集・搬出
    適切な分別方法に従って分類します。廃材は一般的に、建材(コンクリート、木材、金属など)、非建材(プラスチック、ガラス、繊維など)、有害物質(アスベスト、塗料、電子機器など)などのカテゴリーに分け搬出します。種別ごとに定められた処分場へ運びます。
    できる限り資源の再利用を行います。
  • STEP.09
    マニフェスト伝票作成
    解体工事のマニフェスト伝票は、解体作業における廃棄物や撤去物の処理や運搬に関する情報を記録するための書類です。廃棄物の処理先(廃棄物の最終処分場やリサイクル施設の情報)や運搬業者の情報(運搬業者の会社名、住所、連絡先)などを記載します。5年間の保存が義務付けられています。
  • STEP.10
    足場撤去・整地
    足場養生の撤去を行い、敷地を平らに整地します。お客様からの要望があれば客土や砕石を敷いて整えることもできます。
  • STEP.11
    解体工事完了
    地中に廃材などの残置物がないかのチェックを行い、最後にお客様に解体現場をご確認いただき、問題がなければ解体工事完了となります。
  • STEP.12
    滅失証明書発行
    建物を取壊した場合には、1ヵ月以内に建物滅失登記を行う必要があります。建物滅失登記とは法務局にある取壊された建物の登記簿を閉鎖する手続きです。滅失登記の申請を怠った場合は10万円以下の過料に処す。という決まりがあります。(不動産登記法159条ノ2)
  • STEP.13
    引き渡し、完了後の近隣住民へのご挨拶
    証明書の発行後に引き渡しになります。引き渡し完了後に、改めて近隣住民の方へ工事完了の報告とご挨拶をさせていただきます。

有限会社 森繁産業

〒863-1901 熊本県天草市牛深町334-1

TEL:0969-73-4737

営業時間 8:30〜18:00(日曜/祝日休み)

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tel. 0969-73-4737森繁産業電話